なにこれ
- 日本の税制について勉強するために設置。
所得税
- 課税対象の担税力を課税対象の所得に対して求める税金。
- 一般に所得税といえば、自然人に対して課税されるものを指す。
- 法人に対して課税されるものは法人税である。
- 国税である。
- 総合課税を基本としている。
- 累進課税が導入されている。
- 給与所得者に対しては、源泉徴収制度が導入されている。
- 年末調整制度がある。アメリカには年末調整制度がなく、自分で確定申告しないと税金は返ってこない。
所得の定義
- 所得は課税対象となる収入から必要経費を差し引いたものである。
- 所得には種類があり、種類によって必要経費の算定方法が異なる。
所得の種類
利子所得
- 預貯金の利子、公社債の利子、債権の利子などを指す所得
- 公社債投資信託の配当金も含む
- この所得に対しては必要経費の計上が認められない
- すなわち利子収入がそのまま利子所得となる
- この所得は源泉徴収分離課税となっている
- すなわち他の所得と通算されず、源泉徴収制度によって徴税されている
- 銀行から支払われる利子はすでに税金が引かれた後の利子ということ
- 一律15%の税率で課税される
- 平成25年から平成49年までは15.315%
- 国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人などで、元金が350万円以下の利子については非課税(マル優)
配当所得
- 株式の配当、株式投資信託の配当金などを指す所得
- 通常は上場株式については、平成25年は7.147%の源泉徴収となっている。平成26年以降平成49年までは15.315%となる
- 上記のとおり、通常は源泉徴収により課税関係が終了するが、確定申告することも可能である
- 確定申告は総合課税と分離課税を選ぶことができる
- 総合課税を選ぶと、他の所得と通算して所得税を計算できる。総合課税を選ぶことで配当控除を受けられる。
- 配当を含めた課税所得が330万円以下である人は、配当控除を受けたほうが有利となる
所得額 |
所得税率 |
配当控除 |
195万以下 |
5% |
10% |
330万以下 |
10% |
10% |
695万以下 |
20% |
10% |
900万以下 |
23% |
10% |
1000万以下 |
33% |
10% |
1800万以下 |
33% |
5% |
1800万をこえる |
40% |
5% |
- 分離課税を選ぶと、所得と株式の含み損との通算ができるようになる。
- 税率は源泉徴収と同じ
- 配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下の人は源泉徴収を選ぶべきである(扶養からはずれるため)
不動産所得
- 不動産、不動産にまつわる権利、船舶や航空機の貸しつけによる所得
- 不動産所得の総収入としては
- 賃貸料収入
- 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
- 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
- 必要経費として計上できるもの
- 固定資産税
- 損害保険料
- 減価償却費
- 修繕費
事業所得
- 事業を営むことで得た所得
- 個人事業主の届けをしているかどうかは関係ない
- 総収入金額
- 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
- 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
- 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
- 空箱や作業くずなどの売却代金
- 仕入割引やリベート収入
- 必要経費
- 売上原価
- 給与、賃金
- 地代、家賃
- 減価償却費
- 家事上の経費は必要経費にならないが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となる
給与所得
- 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
- 給与所得は必要経費を計算できないので、かわりに給与所得控除が存在する。
- 源泉徴収による徴税が行われている
- 原則は他の所得と通算して総合課税を行うために、確定申告を年度末に行わなければならない
- しかし、給与所得以外の所得を持たないときは、年末調整によって課税関係を終了することができる。
- 年末調整を利用できないこともある。
- 医療費控除など、年末調整による調整が行えない控除を受けるときは確定申告が必要
退職所得
山林所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
住民税
- 地域行政の費用をそこに住む自然人ならびに所在する法人で負担することを趣旨とする税金。
- その性質から地方税である。
- 正確には、住民税は都道府県民税と市町村民税の総称である。
- 本来住民税は、どの都道府県・市町村でも本来同じ額であるはずだが、実際には多くの道府県で累加税率が設定されており、場所によって税率が異なっている。