部会に関する規則
本則
第一条 目的
この規則は、会則第二十三条に基づき、本団体の部会に関し必要な事項を定めることを、目的とする。
第二条 構成
部会は、全ての部員をもって組織する。
第三条 審議事項
第一項
部会は、次の事項について承認を行う。
- 運営に関する事項
- 仕事に関する事項
- 支弁に関する事項
- 部会の運営に関する事項
- 取り決めに関する事項
第二項
部会は、前項の事項に加えて、次の事項について審議を行う。
- 活動報告
- 総会の審議・議決事項に関する事前の審議
第三項
取り決めの制定などの重要な事項を承認する場合、二回以上の部会で審議を行わなければならない。
但し、緊急に承認する必要があることを部会が認めた場合、部会での承認をもって事前の審議無しに承認に移ることができる。
第四条 議長
第一項
部会の議長は、主宰者が行う。
第二項
前項の規定に関わらず、主宰者は、自身が部会に参加できない場合、部員への周知手段で示すことによって、他の部員に議長の職務を委任することができる。
第五条 議題
部員はいつでも、部会に対して議題を提出することができる。
第六条 開催
第一項
主宰者は、必要に応じて部会を開催する。
第二項
部員は、主宰者に対して、部会の開催を要請することができる。
第七条 招集
主宰者は、部員への周知手段を用いて、部会を招集する。
第八条 承認
第一項
部会の承認は、部会出席者の過半数の賛成により行う。可否同数は否決とする。
第二項
前項の規定に関わらず、過半数以上の賛成を課す特別の定めのある場合、それに従う。
第九条 委任
取り決めにより、部会の権限の一部を、役員に委任することができる。
第十条 議事録
第一項
部会の終了後、部会の議事に関して議事録を作成し、部員への周知手段を用いて公布し、公開しなければならない。
第二項
原則、書記役員が、部会の議事録の作成及び公布を行う。
第十一条 運営
この規則に定めるものの他、部会の運営に関し必要な事項は、別途取り決めによりこれを定める。
附則
- この規則は、会則2017年1月16日改正第二号の施行日から施行する。