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Rules/SubRules/MeetingRule

MMA

部会に関する規則

本則

第一条 目的

この規則は、会則第二十三条に基づき、本団体の部会に関し必要な事項を定めることを、目的とする。

第二条 構成

部会は、全ての部員をもって組織する。

第三条 審議事項

第一項

部会は、次の事項について承認を行う。

  1. 運営に関する事項
  2. 仕事に関する事項
  3. 支弁に関する事項
  4. 部会の運営に関する事項
  5. 取り決めに関する事項

第二項

部会は、前項の事項に加えて、次の事項について審議を行う。

  1. 活動報告
  2. 総会の審議・議決事項に関する事前の審議

第三項

取り決めの制定などの重要な事項を承認する場合、二回以上の部会で審議を行わなければならない。

但し、緊急に承認する必要があることを部会が認めた場合、部会での承認をもって事前の審議無しに承認に移ることができる。

第四条 議長

第一項

部会の議長は、主宰者が行う。

第二項

前項の規定に関わらず、主宰者は、自身が部会に参加できない場合、部員への周知手段で示すことによって、他の部員に議長の職務を委任することができる。

第五条 議題

部員はいつでも、部会に対して議題を提出することができる。

第六条 開催

第一項

主宰者は、必要に応じて部会を開催する。

第二項

部員は、主宰者に対して、部会の開催を要請することができる。

第七条 招集

主宰者は、部員への周知手段を用いて、部会を招集する。

第八条 承認

第一項

部会の承認は、部会出席者の過半数の賛成により行う。可否同数は否決とする。

第二項

前項の規定に関わらず、過半数以上の賛成を課す特別の定めのある場合、それに従う。

第九条 委任

取り決めにより、部会の権限の一部を、役員に委任することができる。

第十条 議事録

第一項

部会の終了後、部会の議事に関して議事録を作成し、部員への周知手段を用いて公布し、公開しなければならない。

第二項

原則、書記役員が、部会の議事録の作成及び公布を行う。

第十一条 運営

この規則に定めるものの他、部会の運営に関し必要な事項は、別途取り決めによりこれを定める。

附則

  1. この規則は、会則2017年1月16日改正第二号の施行日から施行する。

Rules/SubRules/MeetingRule (最終更新日時 2017-01-27 15:31:31 更新者 sf_taka6)