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MMA
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編集者: aru
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編集者: sf_taka6
コメント: 2015年1月23日の時限的な改正を恒久的なものにする改正
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= 本則 =
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 3. 除籍  3. 本団体からの除籍
行 37: 行 39:
部員が次の事項に該当するとき、部長もしくは副部長の勧告の元、総会に於いてこれを除籍することができる。 部員が次の事項に該当するとき、部長もしくは副部長の勧告の元、総会に於いて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の三分の二以上の賛成により、これを本団体から除籍することができる。
行 47: 行 49:
 3. 会計 1名  3. 会計 1名ないし2名
行 53: 行 55:
本団体の第九条で定める役員の交代する時期は毎年2月1日とする。<<BR>> 本団体の第九条で定める役員の交代する時期は原則毎年2月1日とする。<<BR>>
行 61: 行 63:
本団体の役員としてふさわしくない行為があった時は総会に於いて出席者の3分2の賛成によりこれを解任することができる。 本団体の役員としてふさわしくない行為があった時は総会に於いて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権過半数の賛成によりこれを解任することができる。
行 72: 行 74:
総会は部員からの提案など必要に応じて開催され、<<BR>>
委任状を含めた全部員の三分の一の出席、あるいは全役員の出席により総会は成立する。
総会は、部員からの提案など必要に応じて開催される、本団体の最高意思決定機関であり、一つの年度につき一回以上開催される。
行 76: 行 77:
招集は、1週間以上前までに行う必要がある。<<BR>>
招集には、メーリングリスト「`mma-active`」、あるいはそれと同等に部員全員に適切に告知できる手段を用いなければならない。
招集は、週間以上前までに行う必要がある。部員は、その招集に対して返答を行うものとする。<<BR>>
招集及び返答には、メーリングリスト「`mma-active`」、あるいはそれと同等に部員全員に適切に確認できる手段を用いなければならない。
行 82: 行 83:
=== 第三項の二 ===
部員は、総会において一人一票の議決権を持つ。

=== 第三項の三 ===
総会は、次の各号のいずれにも該当しない場合には、議事を開き議決することができない。
 1. 出席者数、出席者に委任された議決権数、総会自体に委任された議決権数、これらの総計が、招集に対する部員の総返答数の二分の一以上となるとき
 2. 第九条に規定する役員に任ぜられた部員の全てが、総会に出席しているとき

=== 第三項の四 ===
招集に対して返答を行わなかった部員が総会に出席したとき、その部員は返答を行ったものとして扱う。
行 83: 行 95:
部員から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき、部長または副部長は総会を集しなければならない。 部員から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき、部長または副部長は総会を集しなければならない。
行 86: 行 98:
部長、および副部長が欠員している場合、本団体部員は総会を開催する事ができる。 部長、および副部長が欠員している場合、本団体部員は総会を招集する事ができる。

== 第十四条の二(委任) ==
=== 第一項 ===
部員は、自らの総会議決権を、他の部員もしくは総会自体へ委任することができる。

=== 第二項 ===
委任は、メーリングリスト「`mma-active`」、あるいはそれと同等に部員全員が適切に確認できる手段を用いて表明することとする。

=== 第三項 ===
委任の表明は、総会が招集されてから総会の議事が開かれるときまでに行われなければならない。

=== 第四項 ===
議決権を総会自体に委任した者は、総会の決議を無条件に承認するものとする。

=== 第五項 ===
部員は、他の部員からの委任を拒否することができる。部員は、委任を事前に拒否することができる。<<BR>>
委任の拒否の表明は、第二項を準用する。委任の拒否を行える期間は、第三項を準用する。

=== 第六項 ===
部員は、自らに委任された他の部員の総会議決権を、他へ委任することはできない。

=== 第七項 ===
総会議決権を委任した部員は、その委任をいつでも取り消すことができる。委任の取り消しの表明は、第二項を準用する。

=== 第八項 ===
総会議決権を委任した部員が総会に出席したとき、その委任は取り消される。

=== 第九項 ===
委任の取り消しは、将来に向かってのみその効力を生じ、それ以前の決議には影響を与えない。
行 89: 行 130:
総会における議決は出席者の過半数をって決する。 この会則に特別の定のある場合を除いては、総会における議決は出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の過半数をって決する。
行 92: 行 133:
本団体部員は、総会で決定された所定の額を会費という形で納めなければならない。<<BR>>
なお、一度納入後の返金はこれを認めない。
=== 第一項 ===
部員は、会費を納めなければならない。なお、一度納められた会費の返金は、これを認めない。

=== 第二項 ===
会費を月会費制とする。

=== 第三項 ===
会費は、部員が入部した月より納めるものとする。

=== 第四項 ===
会費を500円とする。

=== 第五項 ===
前三項の規定は、部員が予め複数月分会費を納めることを妨げない。

=== 第六項 ===
会計を任ぜられた部員は、その任期にある間、会費の納入を猶予する。会計を任ぜられた部員は、その任期の間に会費を納入することを禁ずる。

=== 第七項 ===
会計を任ぜられた部員は、その任期を終えた後に、猶予された会費を納入しなければならない。

== 第十六条の二(入部費) ==
入部費を3000円とする。

== 第十六条の三(納入方法) ==
=== 第一項 ===
原則として、部員及び入部希望者は、日本国の法定通貨である日本円の貨幣もしくは紙幣を用いて、会費及び入部費を納めるものとする。

=== 第二項 ===
会費及び入部費の徴収は、会計役員が他の部員らの面前で行うものとする。

=== 第三項 ===
会計役員は、徴収した会費及び入部費を適切に管理しなければならない。
行 99: 行 171:
会則の条項改正する場合には総会にて出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 会則の制定・改廃をする場合には総会にて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の三分の以上の同意を得なければならない。
行 101: 行 173:
== 第十九条(附則) ==
本会則は2011年7月29日より施行する。
= 附則 =
== 第一条(施行) ==
本会則は2014年8月1日より施行する。

= 附則(2015年1月23日改正) =

 1. この改正は、2015年2月1日から施行する。

= 附則(2016年1月22日改正) =

 1. この改正は、2016年1月23日から施行する。

会則

本則

第一条(名称)

電気通信大学MMA(以下本団体)は、「電気通信大学MMA(略称:MMA)」と称する。

第二条(所在地)

本団体はその所在地を東京都調布市調布ヶ丘1-5-1電気通信大学に置く。

第三条(目的)

本団体は、部員同士の交流を深め、計算機や電子工作に係る様々な研究と開発などの活動を目的とする。

第四条(活動年度)

本団体の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第五条(顧問)

本団体は第三条に上げる目的達成のために、顧問を設け、指導及び助言を受ける。

第六条(部員)

本団体の部員は、電気通信大学の学部生・院生から構成され、第三条に掲げる目的に興味を持ち、所定の入部手続きを完了したものとする。

第七条(入部)

本団体に入部するものは入部を部長に申告し、所定の入部申請書を提出し、入部費を納入しなければならない。
なお、一度納入後の返金はこれを認めない。

第八条(退部および資格の消失)

第一項

本団体を退部するものは、所定の退部届を提出しなければならない。

第二項

部員は次の事項に該当するときその資格を失う。

  1. 死亡
  2. 退部
  3. 本団体からの除籍

第三項

部員が次の事項に該当するとき、部長もしくは副部長の勧告の元、総会に於いて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の三分の二以上の賛成により、これを本団体から除籍することができる。

  1. 本団体の名誉を著しく傷つけ、また本団体の目的を阻害する行為を行うもの。
  2. 本団体の秩序、公序良俗を著しく乱すもの。

第九条(役員の設置、任務)

本団体の役員は本団体部員から構成され、次の通りとする。なお、その必要性に合理的な理由が認められる場合、兼任を可能とする。

  1. 部長 1名
    • 本団体を代表し、部の仕事を統括し、事務を取り仕切る。
  2. 副部長 1名ないし2名
    • 本団体の活動が円滑に行えるよう部長の補佐を行う。
  3. 会計 1名ないし2名
    • 会費の徴収、支払い、管理等の経理事務を行う。
  4. 書記 1名
    • 総会およびその他の会議に於ける記録を行う。

第十条(役員の任期)

本団体の第九条で定める役員の交代する時期は原則毎年2月1日とする。
ただし、会計については、半年間の移行期間をもうける。

第十一条(役員の選任)

本団体の役員は総会に於いて選出する。

第十二条(役員の解任)

第一項

本団体の役員としてふさわしくない行為があった時は、総会に於いて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の過半数の賛成により、これを解任することができる。

第二項

役員は部長および副部長に告知することでこれを辞任することができる。ただし、次期役員に職務内容の引継ぎを終えるまでその職務を行う。
また、部長および副部長は他の全ての役員に告知することでこれを辞任することができる。

第十三条(役員の欠員)

不測の事態により役員に欠員が発生した場合、直ちに総会を開催し、該当役員の後任の選任を行わなければならない。

第十四条(総会)

第一項

総会は、部員からの提案など必要に応じて開催される、本団体の最高意思決定機関であり、一つの年度につき一回以上開催される。

第二項

招集は、一週間以上前までに行う必要がある。部員は、その招集に対して返答を行うものとする。
招集及び返答には、メーリングリスト「mma-active」、あるいはそれと同等に部員全員に適切に確認できる手段を用いなければならない。

第三項

総会では役員の選任、会則の制定・改廃、決算報告、及び会務の審議・執行の議決を行う。

第三項の二

部員は、総会において一人一票の議決権を持つ。

第三項の三

総会は、次の各号のいずれにも該当しない場合には、議事を開き議決することができない。

  1. 出席者数、出席者に委任された議決権数、総会自体に委任された議決権数、これらの総計が、招集に対する部員の総返答数の二分の一以上となるとき
  2. 第九条に規定する役員に任ぜられた部員の全てが、総会に出席しているとき

第三項の四

招集に対して返答を行わなかった部員が総会に出席したとき、その部員は返答を行ったものとして扱う。

第四項

部員から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき、部長または副部長は総会を招集しなければならない。

第五項

部長、および副部長が欠員している場合、本団体部員は総会を招集する事ができる。

第十四条の二(委任)

第一項

部員は、自らの総会議決権を、他の部員もしくは総会自体へ委任することができる。

第二項

委任は、メーリングリスト「mma-active」、あるいはそれと同等に部員全員が適切に確認できる手段を用いて表明することとする。

第三項

委任の表明は、総会が招集されてから総会の議事が開かれるときまでに行われなければならない。

第四項

議決権を総会自体に委任した者は、総会の決議を無条件に承認するものとする。

第五項

部員は、他の部員からの委任を拒否することができる。部員は、委任を事前に拒否することができる。
委任の拒否の表明は、第二項を準用する。委任の拒否を行える期間は、第三項を準用する。

第六項

部員は、自らに委任された他の部員の総会議決権を、他へ委任することはできない。

第七項

総会議決権を委任した部員は、その委任をいつでも取り消すことができる。委任の取り消しの表明は、第二項を準用する。

第八項

総会議決権を委任した部員が総会に出席したとき、その委任は取り消される。

第九項

委任の取り消しは、将来に向かってのみその効力を生じ、それ以前の決議には影響を与えない。

第十五条(決議)

この会則に特別の定のある場合を除いては、総会における議決は、出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の過半数をもって決する。

第十六条(会費)

第一項

部員は、会費を納めなければならない。なお、一度納められた会費の返金は、これを認めない。

第二項

会費を月会費制とする。

第三項

会費は、部員が入部した月より納めるものとする。

第四項

会費を500円とする。

第五項

前三項の規定は、部員が予め複数月分会費を納めることを妨げない。

第六項

会計を任ぜられた部員は、その任期にある間、会費の納入を猶予する。会計を任ぜられた部員は、その任期の間に会費を納入することを禁ずる。

第七項

会計を任ぜられた部員は、その任期を終えた後に、猶予された会費を納入しなければならない。

第十六条の二(入部費)

入部費を3000円とする。

第十六条の三(納入方法)

第一項

原則として、部員及び入部希望者は、日本国の法定通貨である日本円の貨幣もしくは紙幣を用いて、会費及び入部費を納めるものとする。

第二項

会費及び入部費の徴収は、会計役員が他の部員らの面前で行うものとする。

第三項

会計役員は、徴収した会費及び入部費を適切に管理しなければならない。

第十七条(会計)

会費、援助費およびその他の収入をもって、本団体の経費およびその他の費用を支弁する。

第十八条(会則)

会則の制定・改廃をする場合には、総会にて出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の三分の二以上の同意を得なければならない。

附則

第一条(施行)

本会則は2014年8月1日より施行する。

附則(2015年1月23日改正)

  1. この改正は、2015年2月1日から施行する。

附則(2016年1月22日改正)

  1. この改正は、2016年1月23日から施行する。

Constitution (最終更新日時 2017-01-27 15:28:39 更新者 sf_taka6)