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Constitution

MMA

会則

本則

第一条(名称)

本団体は、電気通信大学MMAと称し、略称をMMAとする。

第二条(所在地)

本団体は、その所在地を、東京都調布市調布ヶ丘1-5-1電気通信大学に置く。

第三条(目的)

本団体は、部員同士の交流を深め、計算機や電子工作に係る様々な研究・開発などの活動を目的とする。

第四条(活動年度)

本団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第五条(顧問)

本団体は、第三条に上げる目的達成のために、顧問を設け、指導及び助言を受ける。

第六条(部員)

本団体の部員は、電気通信大学又は電気通信大学大学院の学生であり、第三条に掲げる目的に興味を持ち、所定の入部手続きを完了した者とする。

第七条(部員への周知手段)

本団体は、全ての部員が発信可能であり、全ての部員が適切に確認できる、部員への周知手段を設けなければならない。

第八条(入部)

第一項

本団体に入部する者は、入部を部長に申告し、所定の入部申請書を提出し、入部費を納入しなければならない。

第二項

入部費の内容は、別途規則によりこれを定める。

第九条(退部及び資格の消失)

第一項

本団体を退部する者は、所定の退部届を提出しなければならない。

第二項

部員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、その資格を失う。

  1. 死亡
  2. 退部
  3. 本団体からの除籍

第三項

部長又は副部長の勧告の下、総会に於いて、出席者の議決権と出席者へ委任された議決権の三分の二以上の賛成により、次の各号のいずれかに該当するに至った部員を、本団体から除籍することができる。

  1. 本団体の名誉を著しく傷つけ、本団体の目的を阻害する行為を行った、もしくは行っている。
  2. 本団体の秩序、公序良俗を著しく乱した、もしくは乱している。

第十条(役員の設置及び任務)

本団体の役員は、部員から構成され、次の通りとする。なお、その必要性に合理的な理由が認められる場合、兼任を可能とする。

  1. 部長 1名
    • 本団体を代表し、本団体の仕事を統括し、事務を取り仕切る。
  2. 副部長 1名ないし2名
    • 本団体の活動が円滑に行えるよう、部長の補佐を行う。
  3. 会計 1名ないし2名
    • 会費の徴収、支払い及び管理等の経理事務を行う。
  4. 書記 1名
    • 総会の議事録の作成及び公布を行う。また、部の業務に深く関わるその他の会議に於いての記録を行う。

第十一条(役員の任期)

役員が交代する時期は、原則、毎年2月1日とする。

但し、会計については、半年間の移行期間をもうける。

第十二条(役員の選任)

役員は、総会に於いて、選出する。

第十三条(役員の解任)

第一項

役員としてふさわしくない行為があった場合、総会に於いて、出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の過半数の賛成により、これを解任することができる。

第二項

部長及び副部長を除く役員は、部長及び副部長に告知することでこれを辞任することができる。また、部長及び副部長は、他の全ての役員に告知することでこれを辞任することができる。

但し、役員を辞任した部員は、次期役員に職務内容の引継ぎを終えるまで、その職務を行う。

第十四条(役員の欠員)

役員に欠員が発生した場合、直ちに総会を開催し、該当役員の後任の選任を行わなければならない。

第十五条(総会)

第一項

総会は、部員からの提案など必要に応じて開催される、本団体の最高意思決定機関である。

第二項

総会は、一つの年度につき一回以上開催される。

第三項

総会では、役員の任免、部員の除籍、会則の改正、規則の制定・改廃、決算報告及び会務の審議・執行の議決を行う。

第四項

部員は、総会に於いて、一人一票の議決権を持つ。

第五項

総会は、次の各号のいずれにも該当しない場合、議事を開き議決することができない。

  1. 出席者数、出席者に委任された議決権数及び総会自体に委任された議決権数の総計が、招集に対する部員の総返答数の二分の一以上となる
  2. 全ての役員が、総会に出席している

第六項

総会の議長は、出席者の中から選出する。この選出は、出席者の議決権の過半数の賛成により行われる。

第七項

総会の終了後、総会の議事に関して議事録を作成し、部員への周知手段を用いて公布し、公開しなければならない。

第十六条(招集)

第一項

総会は、第五項の規定により招集する場合を除き、部長又は副部長が招集する。

第二項

招集は、一週間以上前までに行う必要がある。部員は、その招集に対して返答を行うものとする。

招集及び返答には、部員への周知手段を用いなければならない。

第三項

招集に対して返答を行わなかった部員が総会に出席した場合、その部員は返答を行ったものとして扱う。

第四項

部員は、部長又は副部長に対し、総会の目的である事項を示して、総会の招集を請求することができる。

請求は、部員への周知手段を用いなければならない。

第五項

次の各号のいずれかに該当する部員は、全部員の十分の一以上からの賛同を得て、総会を招集することができる。

  1. 部長及び副部長が欠けている場合、部長及び副部長の選任のために総会の開催をしようとする者
  2. 前項の規定による請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、その請求を行った者
  3. 前項の規定による請求があった日から、六週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられない場合、その請求を行った者

第十七条(委任)

第一項

部員は、自らの総会議決権を、他の部員もしくは総会自体へ委任することができる。

第二項

委任は、部員への周知手段を用いて表明することとする。

第三項

委任の表明は、総会が招集されてから総会の議事が開かれる時までに、行われなければならない。

第四項

議決権を総会自体に委任した者は、総会の決議を無条件に承認するものとする。

第五項

部員は、他の部員からの委任を拒否することができる。部員は、委任を事前に拒否することができる。

委任の拒否の表明は、第二項を準用する。委任の拒否を行える期間は、第三項を準用する。

第六項

部員は、自らに委任された他の部員の総会議決権を、他へ委任することはできない。

第七項

総会議決権を委任した部員は、その委任をいつでも取り消すことができる。委任の取り消しの表明は、第二項を準用する。

第八項

総会議決権を委任した部員が総会に出席した場合、その委任は取り消される。

第九項

委任の取り消しは、将来に向かってのみ、その効力を生じ、それ以前の決議には影響を与えない。

第十八条(決議)

会則に特別の定めのある場合を除いて、総会における議決は、出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の過半数をもって決する。可否同数の場合、否決とする。

第十九条(会費)

第一項

部員は、会費を納めなければならない。

第二項

会費の内容は、別途規則によりこれを定める。

第二十条(会計)

第一項

会費、援助費およびその他の収入をもって、本団体の経費およびその他の費用を支弁する。会計役員は、本団体の会計を適切に管理しなければならない。

第二項

会計役員は、必ず、各活動年度毎に、収入、支出及び資金に関する決算報告書を作成し、総会で決算報告を行わなければならない。

第二十一条(会則)

第一項

会則は、総会にて出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の、三分の二以上の同意を得ることによって、改正することができる。

第二項

会則に反する規則、取り決め及び会務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第二十二条(規則)

第一項

規則案は、会則に特別の定めのある場合を除いて、総会の決議により規則となる。

第二項

規則に反する取り決め及び会務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第二十三条(部会)

第一項

部会は、部員からの提案など必要に応じて開催される、本団体の意思決定機関である。

第二項

部会は、部長又は副部長が主宰する。

第三項

部会では、本団体の運用に関する議論、仕事の管理、支弁の決定、活動報告及び取り決めの制定を行う。

第四項

部会の承認は、部会への参加者の多数の賛同を得て、行われるものとする。

部会の承認の内容は、別途規則によりこれを定める。

第五項

部会に関し必要な事項は、別途規則によりこれを定める。

第二十四条(取り決め)

第一項

取り決め案は、部会での承認により取り決めとなる。

第二項

取り決めには、罰則を設けることができない。

附則

第一条(施行)

この会則は、2014年8月1日から施行する。

附則(2015年1月23日改正)

  1. この改正は、2015年2月1日から施行する。

附則(2016年1月22日改正)

  1. この改正は、2016年1月23日から施行する。

附則(2016年7月22日改正第一号)

  1. この改正は、公布の日から施行する。
  2. この改正後の会則の規定は、改正の日から適用する。

附則(2016年7月22日改正第三号)

  1. この改正は、公布の日から施行する。
  2. この改正後の会則の規定は、2016年4月1日から適用する。

附則(2016年7月22日改正第二号)

  1. この改正は、2016年8月12日から施行する。

附則(2016年7月22日改正第四号)

  1. この改正は、2016年8月12日から施行する。

附則(2017年1月16日改正第一号)

  1. この改正は、公布の日から施行する。

附則(2017年1月16日改正第二号)

  1. この改正は、2017年1月23日から施行する。
  2. この改正後の規定は、2017年1月1日から適用する。

Constitution (最終更新日時 2017-01-27 15:28:39 更新者 sf_taka6)