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コメント: 入部費及び会費に関する規則の制定
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この規則は、会則第七条及び会則第十六条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。 | この規則は、会則第八条及び会則第十九条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。 |
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=== 第十三条 改正 === | === 第十三条 オンラインでの決済 === 会計役員は、入部費及び部費の徴収のために、以下の項目を満たすような、支払い手段を新規に設けることができる。 * 入部費及び会費を、日本円で徴収することが可能な決済手段でこと。この場合は、第五条についてはその限りではない。 * 部員本人からの支払いであることが確認できる決済手段であること。この場合は、第七条についてはその限りではない。 * 新たな決済手段の選定・追加には、部会による決定を以ってこれを定める。 * 会計役員は、新たな決済手段について、部員が広く認知及び参考にできる形で文書を作成し、部に提供する義務を負う。 === 第十四条 改正 === |
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== 附則(2017年1月16日改正) == 1. この改正は、公布の日から施行する。 |
入部費及び会費に関する規則
本則
第一条 目的
この規則は、会則第八条及び会則第十九条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 入部費
本団体の入部費は、3000円とする。
第三条 会費
本団体の会費は、月会費500円とする。
第四条 新入部員の会費
部員は、入部した月より会費を納めるものとする。
第五条 納入
原則として、入部希望者及び部員は、日本国の法定通貨である日本円の貨幣もしくは紙幣を用いて、入部費及び会費を納めるものとする。
第六条 予納
会計役員が許可したとき、部員は予め複数月分の会費を納めることができる。
第七条 徴収
原則として、入部費及び会費の徴収は、会計役員が他の部員らの面前で行うものとする。
第八条 返金
納入手続きの完了した入部費及び会費の返金は、これを認めない。
第九条 会計役員の納入猶予
会計役員は、その任期にある間、会費の納入を猶予する。会計役員は、その任期にある間、会費を納入することを禁ずる。
第十条 会計役員の納入義務
会計役員は、その任期を終えた後、猶予された会費を納入しなければならない。
第十一条 参加費
任意参加の催事を開催するとき、その催事の主催者は、その参加者から開催資金を調達することを目的とした、参加費を徴収することができる。
第十二条 徴収の制限
この規則の規定による場合を除いて、金品の徴収を行ってはならない。
第十三条 オンラインでの決済
会計役員は、入部費及び部費の徴収のために、以下の項目を満たすような、支払い手段を新規に設けることができる。
- 入部費及び会費を、日本円で徴収することが可能な決済手段でこと。この場合は、第五条についてはその限りではない。
- 部員本人からの支払いであることが確認できる決済手段であること。この場合は、第七条についてはその限りではない。
- 新たな決済手段の選定・追加には、部会による決定を以ってこれを定める。
- 会計役員は、新たな決済手段について、部員が広く認知及び参考にできる形で文書を作成し、部に提供する義務を負う。
第十四条 改正
この規則の改正は、総会の決議により行う。
附則
- この規則は、2016年8月12日から施行する。
附則(2017年1月16日改正)
- この改正は、公布の日から施行する。