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2016-08-23 10:56:15時点のリビジョン1
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編集者: sf_taka6
コメント: 入部費及び会費に関する規則の制定
2017-01-18 14:02:43時点のリビジョン2
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編集者: sf_taka6
コメント: 文言の修正の改正
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この規則は、会則第条及び会則第十条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。 この規則は、会則第条及び会則第十条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。
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== 附則(2017年1月16日改正) ==

 1. この改正は、公布の日から施行する。

入部費及び会費に関する規則

本則

第一条 目的

この規則は、会則第八条及び会則第十九条に基づき、本団体の入部費及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 入部費

本団体の入部費は、3000円とする。

第三条 会費

本団体の会費は、月会費500円とする。

第四条 新入部員の会費

部員は、入部した月より会費を納めるものとする。

第五条 納入

原則として、入部希望者及び部員は、日本国の法定通貨である日本円の貨幣もしくは紙幣を用いて、入部費及び会費を納めるものとする。

第六条 予納

会計役員が許可したとき、部員は予め複数月分の会費を納めることができる。

第七条 徴収

原則として、入部費及び会費の徴収は、会計役員が他の部員らの面前で行うものとする。

第八条 返金

納入手続きの完了した入部費及び会費の返金は、これを認めない。

第九条 会計役員の納入猶予

会計役員は、その任期にある間、会費の納入を猶予する。会計役員は、その任期にある間、会費を納入することを禁ずる。

第十条 会計役員の納入義務

会計役員は、その任期を終えた後、猶予された会費を納入しなければならない。

第十一条 参加費

任意参加の催事を開催するとき、その催事の主催者は、その参加者から開催資金を調達することを目的とした、参加費を徴収することができる。

第十二条 徴収の制限

この規則の規定による場合を除いて、金品の徴収を行ってはならない。

第十三条 改正

この規則の改正は、総会の決議により行う。

附則

  1. この規則は、2016年8月12日から施行する。

附則(2017年1月16日改正)

  1. この改正は、公布の日から施行する。

Rules/SubRules/DuesRule (最終更新日時 2021-03-06 17:15:16 更新者 tonphy)