#acl All:read #format wiki ##generated by rfc2mmadoc = 部会に関する規則 = == 本則 == === 第一条 目的 === この規則は、会則第二十三条に基づき、本団体の部会に関し必要な事項を定めることを、目的とする。 === 第二条 構成 === 部会は、全ての部員をもって組織する。 === 第三条 審議事項 === ==== 第一項 ==== 部会は、次の事項について承認を行う。 1. 運営に関する事項 1. 仕事に関する事項 1. 支弁に関する事項 1. 部会の運営に関する事項 1. 取り決めに関する事項 ==== 第二項 ==== 部会は、前項の事項に加えて、次の事項について審議を行う。 1. 活動報告 1. 総会の審議・議決事項に関する事前の審議 ==== 第三項 ==== 取り決めの制定などの重要な事項を承認する場合、二回以上の部会で審議を行わなければならない。 但し、緊急に承認する必要があることを部会が認めた場合、部会での承認をもって事前の審議無しに承認に移ることができる。 === 第四条 議長 === ==== 第一項 ==== 部会の議長は、主宰者が行う。 ==== 第二項 ==== 前項の規定に関わらず、主宰者は、自身が部会に参加できない場合、部員への周知手段で示すことによって、他の部員に議長の職務を委任することができる。 === 第五条 議題 === 部員はいつでも、部会に対して議題を提出することができる。 === 第六条 開催 === ==== 第一項 ==== 主宰者は、必要に応じて部会を開催する。 ==== 第二項 ==== 部員は、主宰者に対して、部会の開催を要請することができる。 === 第七条 招集 === 主宰者は、部員への周知手段を用いて、部会を招集する。 === 第八条 承認 === ==== 第一項 ==== 部会の承認は、部会出席者の過半数の賛成により行う。可否同数は否決とする。 ==== 第二項 ==== 前項の規定に関わらず、過半数以上の賛成を課す特別の定めのある場合、それに従う。 === 第九条 委任 === 取り決めにより、部会の権限の一部を、役員に委任することができる。 === 第十条 議事録 === ==== 第一項 ==== 部会の終了後、部会の議事に関して議事録を作成し、部員への周知手段を用いて公布し、公開しなければならない。 ==== 第二項 ==== 原則、書記役員が、部会の議事録の作成及び公布を行う。 === 第十一条 運営 === この規則に定めるものの他、部会の運営に関し必要な事項は、別途取り決めによりこれを定める。 == 附則 == 1. この規則は、会則2017年1月16日改正第二号の施行日から施行する。