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Constitution

MMA

会則

第一条(名称)

電気通信大学MMA(以下本団体)は、「電気通信大学MMA(略称:MMA)」と称する。

第二条(所在地)

本団体はその所在地を東京都調布市調布ヶ丘1-5-1電気通信大学に置く。

第三条(目的)

本団体は、部員同士の交流を深め、計算機や電子工作に係る様々な研究と開発などの活動を目的とする。

第四条(活動年度)

本団体の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第五条(顧問)

本団体は第三条に上げる目的達成のために、顧問を設け、指導及び助言を受ける。

第六条(部員)

本団体の部員は、電気通信大学の学部生・院生から構成され、第三条に掲げる目的に興味を持ち、所定の入部手続きを完了したものとする。

第七条(入部)

本団体に入部するものは入部を部長に申告し、所定の入部申請書を提出し、入部費を納入しなければならない。
なお、一度納入後の返金はこれを認めない。

第八条(退部および資格の消失)

第一項

本団体を退部するものは、所定の退部届を提出しなければならない。

第二項

部員は次の事項に該当するときその資格を失う。

  1. 死亡
  2. 退部
  3. 除籍

第三項

部員が次の事項に該当するとき、部長もしくは副部長の勧告の元、総会に於いてこれを除籍することができる。

  1. 本団体の名誉を著しく傷つけ、また本団体の目的を阻害する行為を行うもの。
  2. 本団体の秩序、公序良俗を著しく乱すもの。

第十条(役員の設置、任務)

本団体の役員は本団体部員から構成され、次の通りとする。なお、その必要性に合理的な理由が認められる場合、兼任を可能とする。

  1. 部長 1名
    • 本団体を代表し、部の仕事を統括し、事務を取り仕切る。
  2. 副部長 1名ないし2名
    • 本団体の活動が円滑に行えるよう部長の補佐を行う。
  3. 会計 1名
    • 会費の徴収、支払い、管理等の経理事務を行う。
  4. 書記 1名
    • 総会およびその他の会議に於ける記録を行う。

第十一条(役員の任期)

本団体の第十条で定める役員の交代する時期は毎年2月1日とする。
ただし、会計については、半年間の移行期間をもうける。

第十二条(役員の選任)

本団体の役員は総会に於いて選出する。

第十三条(役員の解任)

第一項

本団体の役員としてふさわしくない行為があった時は総会に於いて出席者の3分の2の賛成によりこれを解任することができる。

第二項

役員は部長および副部長に告知することでこれを辞任することができる。ただし、次期役員に職務内容の引継ぎを終えるまでその職務を行う。
また、部長および副部長は他の全ての役員に告知することでこれを辞任することができる。

第十四条(役員の欠員)

不測の事態により役員に欠員が発生した場合、直ちに総会を開催し、該当役員の後任の選任を行わなければならない。

第十五条(総会)

第一項

総会は部員からの提案など必要に応じて開催され、
委任状を含めた全部員の三分の一の出席、あるいは全役員の出席により総会は成立する。

第二項

招集は、1週間以上前までに行う必要がある。
招集には、メーリングリスト「mma-active」、あるいはそれと同等に部員全員に適切に告知できる手段を用いなければならない。

第三項

総会では役員の選任、会則の制定・改廃、決算報告、及び会務の審議・執行の議決を行う。

第四項

部員から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき、部長または副部長は総会を召集しなければならない。

第五項

部長、および副部長が欠員している場合、本団体部員は総会を開催する事ができる。

第十六条(決議)

総会における議決は出席者の過半数を以って決する。

第十七条(会費)

本団体部員は、総会で決定された所定の額を会費という形で納めなければならない。
なお、一度納入後の返金はこれを認めない。

第十八条(会計)

会費、援助費およびその他の収入をもって、本団体の経費およびその他の費用を支弁する。

第十九条(会則)

本会則の条項を改正する場合には総会にて出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第二十条(附則)

本会則は2011年4月2日より施行する。